NPO法人に対する府税の優遇措置について
| 優遇措置の内容 |
1 府民税の均等割の課税免除
法人税法上の収益事業を行わないNPO法人については、当該事業年度分の法人府民税の均等割を免除します。(この場合、免除に関する申請等の手続きは不要です)
また、法人税法上の収益事業を行うNPO法人について、次の(1)~(4)の要件のいずれかに該当する事業年度分の法人府民税の均等割を免除します。
また、法人税法上の収益事業を行うNPO法人について、次の(1)~(4)の要件のいずれかに該当する事業年度分の法人府民税の均等割を免除します。
| (1) | 法人設立の日から3年以内に終了する各事業年度のうち、当該収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度(赤字事業年度) |
| (2) | 平成26年3月31日までに開始する各事業年度のうち、前年度と比較して府内における常用雇用者の総数が増加した事業年度 |
| (3) | 平成22年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度のうち、府内における常用雇用者の総数が前年度と同数かつ当該事業年度の総収入金額(*)が前事業年度の総収入金額未満である事業年度(*総収入金額は、①会費・入会金 ②事業に伴う収入 ③寄附金・補助金 ④利息・配当金が対象となります。) |
| (4) | 平成26年3月31日までに開始する各事業年度のうち、設立後最初の事業年度で当該事業年度末日に常用雇用者がいる場合 |
※ 実施している事業が法人税法上の収益事業に該当するか否かは、所轄の税務署等に御確認ください。なお、収益事業に該当する場合は、所管の府税事務所又は府広域振興局税務室、府庁税務課への届出も必要となりますのでご留意ください。 |
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2 不動産取得税及び自動車取得税の課税免除
次のア~ウの要件の全てに該当する場合は、不動産取得税及び自動車取得税を免除します。
| (ア) | 法人成立の日から3年以内に取得したもの |
| (イ) | 定款に定められた特定非営利活動に係る事業の用に供するもの |
| (ウ) | 無償(寄附、贈与など)で譲り受けたもの |
※ 当該不動産又は自動車は譲渡者が所有していたものであることが必要です。 |
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| 免除手続 |
優遇措置の適用を受けるためには、以下のとおり課税免除の適用申請等を行う必要があります。
1 府民税の均等割の課税免除
| (1) | 課税免除を受けようとする事業年度終了後申告期限の30日前までに課税免除適用申請書を、京都府庁又は事務所の所在する地域を所管する広域振興局へ提出してください。添付書類は次のとおりです。 | ||
①赤字事業年度に係る適用申請必要書類 ・適用申請書(第1号様式) ・定款の写し ・調査等依頼書(第9号様式) ②常用雇用者の維持(同数)又は増加に係る適用申請必要書類 ・適用申請書(第1号様式) ・定款の写し ・調査等依頼書(第9号様式) ・常用雇用者一覧表(第④号の1様式) ・当該事業年度及び前事業年度の収支計算書及び総収入金額に関する書類(第④号の2様式:常用雇用者の維持(同数)による課税免除を受けようとする場合のみ。) |
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| ※ なお、常用雇用者の維持又は増加による課税免除を申請する場合は、申請時に給与台帳等常用雇用者の維持又は増加が確認できる書類を提示してください。 |
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| (2) | 対象と認められる場合、その旨の書面を交付しますので、申告期限の日までにその書面を添付して、所管の府税事務所又は広域振興局税務室・府庁税務課に申告を行ってください。 | ||
2 不動産取得税の課税免除
| (1) |
不動産を取得した日から当該不動産に係る不動産取得税の納期限の14日前までに課税免除適用申請書を、京都府庁又は事務所の所在する地域を所管する広域振興局へ提出してください。 | |
| 必要書類 ・適用申請書(第2号様式) ・無償譲渡確認書(第3号様式) ・定款の写し ・調査等依頼書(第9号様式) ・不動産の登記簿謄本 ・位置図 ・建物平面図(家屋の場合) |
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| (2) | 対象と認められる場合、その旨の書面を交付しますので、その書面を不動産取得税の納期限の日までに、所管の府税事務所又は広域振興局税務室に提出してください。 | |
3 自動車取得税の課税免除
| (1) | 自動車を取得しようとする日の14日前までに課税免除適用申請書を、京都府庁 又は事務所の所在する地域を所管する広域振興局へ提出してください。 | |
| 必要書類 ・適用申請書(第4号様式) ・無償譲渡確認書(第5号様式) ・定款の写し ・調査等依頼書(第9号様式) ・自動車の写真(正面及び側面から撮影したもの) |
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| (2) | 対象と認められる場合、その旨の書面を交付しますので、その書面を自動車取得税の申告書に添付して、自動車税管理事務所に申告してください。(書面の交付日から2ヶ月以内に申告を行わない場合、再申請が必要になりますのでご注意ください。) | |
| ※ いずれの税目についても、定められた時期までに申請及び申告等を行わなかった場合及び以下の場合については、課税免除は適用されませんのでご注意ください。 | |
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1 府税を滞納しているとき
2 過去3年間に府民税の申告を行わなかったため、税額の決定を受けているとき 3 過去3年間に重加算税の賦課や重加算金の決定を受けているとき 4 過去3年間に特定非営利活動促進法に基づく改善命令を受けているとき 5 虚偽申請を行ったとき |
参考
・特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例
・特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例施行規則
様式ダウンロード
Word(115KB)(総収入金額に関する書類以外)
一太郎(57KB)(総収入金額に関する書類以外)
・総収入金額に関する書類(第④号の2様式)
Excel(20KB)
・一式
PDF(151KB)
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