特定非営利活動促進法概要

特定非営利活動促進法について

1 法律の目的と法人格取得の効果

新しい世紀を迎えた今日、これまで我が国を支えてきた、行政や企業、自治会・町内会等の地縁組織を中心とした従来型の社会システムだけでは、複雑・多様化した社会的ニーズに応えることが困難になってきています。
他方、住民の社会参加や自己実現の欲求が高まり、自主的な社会参加活動を基本とする新しい主体として、NPO(民間非営利団体)など、問題解決能力を備えた市民セクターが発展してきており、特に阪神・淡路大震災や日本海重油流出事故、地球温暖化防止京都会議等を契機として、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、新たな公共的サービスの担い手としてその活動が注目されるようになりました。
この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開き、銀行口座の開設、事務所の賃貸契約、不動産の登記などの法律行為を団体の名で行うことを可能にし、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的として、平成10年12月1日に施行されました。

2 法律の概要

(1)対象となる団体

この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

ア 特定非営利活動(注1)を行うことを主たる目的とすること
イ 営利を目的としないものであること
ウ 社員(注2)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
エ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
オ 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
カ 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
キ 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員(暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過していない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
ク 10人以上の社員を有するものであること

注1 特定非営利活動


(1) 次に該当する活動であること(法律の別表)
  1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2 社会教育の推進を図る活動
  3 まちづくりの推進を図る活動
  4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  5 環境の保全を図る活動
  6 災害救援活動
  7 地域安全活動
  8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  9 国際協力の活動
  10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  11 子どもの健全育成を図る活動
  12 情報化社会の発展を図る活動
  13 科学技術の振興を図る活動
  14 経済活動の活性化を図る活動
  15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  16 消費者の保護を図る活動
  17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2) 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
 

注2 社員
 「社員」は、社団の構成員の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに該当します。
 会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。

(2)設立の手続

特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類(注3)を添付した申請書 を、所轄庁(注4)に提出し、設立の認証を受けることが必要です。提出された書類の一部は、 受理した日から2カ月間、公衆に縦覧されることとなります。
京都府においては、京都府庁及び事務所の所在する地域を所管する広域振興局で縦覧されます。
所轄庁は、申請書の受理後4カ月以内に認証又は不認証の決定を行います。設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。

なお、法人の名称について、登記する際に使用できない文字がありますので、ご注意ください。(例えば「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができ、名称の先頭又は末尾に用いることはできません。)詳しくは、最寄りの法務局、又は司法書士等の専門家におたずねください。


注3 申請書の添付書類(下線は、縦覧される書類)
※詳細は設立時に提出する書類のページ


定款役員名簿(氏名、住所又は居所、報酬の有無が記載されたもの)、各役員が法第20条各号及び第21条の規定に違反しないことを誓約し並びに就任を承諾する書面の謄本、住所又は居所を証する書面、社員のうち10人以上の者の名簿、(1)のオ・カ・キに該当することを確認した書面、設立趣旨書、設立についての意思の決定を証する議事録の謄本、設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書


注4 所轄庁
事務所が所在する都道府県の知事。ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、内閣総理大臣

(3)法人の管理・運営
1 役員

 法人には、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。理事は法人を代表し、法令や定款に従って業務を決定します。役員になれる人については、親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。

2 総会

 法人は少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。

3 その他の事業

 法人は、本来実施する特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その特定非営利活動に係る事業以外の事業を行うことができます。この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分するとともに、収益は、本来実施する特定非営利活動に係る事業のために使わなければなりません。

4 会計原則

 法人は、正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律の第27条に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。

5 定款変更

 定款を変更するためには、所轄庁の認証が必要です。ただし、軽微な事項(所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更、資産に関する事項及び公告の方法に関する事項)については、所轄庁の認証は不要です。なお、この場合には、定款変更後に所轄庁に届け出ることが必要となります。

6 解散・合併

 特定非営利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続を経て解散または別の特定非営利活動法人との合併を行うことができます。法人が解散する場合、残余財産は、定款で定めた者(注5)に帰属しますが、その定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には、国に帰属することとなります。

7 監督等

 所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取り消すこともできます。また、特定非営利活動促進法に違反した場合は、罰則が適用されることがあります。なお、特定非営利活動法人が、暴力団やその構成員等の統制下にあることや、役員に暴力団が含まれていることなどが疑われる場合、所轄庁は警察に対し、意見を求めることができることとなっています。


注5 定款で定めることができる残余財産の帰属先


残余財産の帰属すべき者は、次に掲げる者のうちから選定されなければならない。
 1 他の特定非営利活動法人
 2 国又は地方公共団体
 3 公益社団法人又は公益財団法人
 4 学校法人
 5 社会福祉法人
 6 更生保護法人
 

設立までのフロー

3 法人格取得後の義務等

 法人格取得後は、この法律やその他の法令及び定款の定めに従って活動しなければなりません。
 特に次の点にはご留意ください。

(1)事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出

 法人は、毎事業年度の事業報告書等(注6)の書類を所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。
 また、これらの書類は、所轄庁において一般公開されます。
 なお、京都府においては、京都府庁及び事務所の所在する地域を所管する広域振興局で閲覧することができます。また、内閣府が所轄庁となる法人でも、事務所が京都府内にある場合は、同様に閲覧できます。

 注6 閲覧に供する事業報告書等
 ※詳細は毎事業年度終了後に所轄庁に提出する書類のページ


定款、認証・登記に関する書類の写し、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿(氏名、住所又は居所、前年において受けた報酬の有無が記載されたもの)、社員のうち10人以上の者の名簿
 
(2)納税

 法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一部例を挙げて説明しますが、詳細については、国税については最寄りの税務署、府税については府税事務所又は府広域振興局税務室、市町村税については各市町村の税担当窓口にてお問い合わせいただくか、税理士等の専門家にご相談ください。
 また、納税に関連して、税務署、府広域振興局税務室等、市町村等に対し、様々な届出等が必要となる場合がありますので、それらも併せてこれらの窓口でおたずねください。

  1 法人税(国税)

 法人税については、公益法人等と同様に、法人税法に規定された「収益事業」からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。
 特定非営利活動法人の本来の事業である「特定非営利活動に係る事業」についても、税法上の収益事業とみなされることがあります。

※法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)
 ・販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、 通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、 料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採 取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業

  2 消費税

 税法上の収益事業の有無を問わず、その事業年度の前々年度における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税を納税する義務があります。
 課税売上高については、海外で行った取引や、会費・寄附金・助成金をはじめとする対価性のない取引など、売り上げから除外されるものもあります。

  3 所得税の源泉徴収

 法人のスタッフに賃金を支払っている場合や、講師などに謝金を支払う場合においては、有給スタッフや講師に賃金等を支払う際に所得税分を徴収し、これらの人に代わって税務署に納める義務があります。

  4 法人住民税(地方税)

 法人住民税は、法人が所在する都道府県と市町村に申告し納税します。法人住民税は、 その法人が納める法人税の額に応じて納税額が決まる「法人税割」と、収益事業の有無 や所得の額にかかわらず税額が決まる「均等割」を併せて納税します。
 京都府では、法人税法上の収益事業を行わない法人の均等割は免除となります。また、 一定の要件に該当する場合は均等割が免除されます。
 なお、市町村分については、市町村で取扱いが異なりますので、各市町村におたずねください。

  5 法人事業税(地方税)

 法人事業税は、税法上の収益事業から生じた所得に対して課税されるもので、法人が 所在する都道府県に申告し納税します。
 現在、地域間の税収偏在を是正するため法人事業税の一部を分離し地方法人特別税(国税)として申告納付する暫定措置が適用されています。法人事業税と地方法人特別税は併せて申告納付します。

主な税金の標準的な税率一覧(詳しくは税務署等で確認してください。)

                                       平成22年4月1日現在


税の種類

国・地方の区分

税率

法人税
 


 

年間所得800万円以下      18%
年間所得800万円超       30%


消費税

国 (消費税)

4%

地方(地方消費税)

1%

法人住民税







都道府県

均等割

2万円

法人税割

法人税額の5%


市町村

均等割

5万円

法人税割

法人税額の12.3%


事業税




都道府県



年間所得400万円以下     2.7%
年間所得400万円超~800万円以下
                  4%
年間所得800万円超      5.3%
地方法人特別税 国(申告納付は都道府県) 基準法人所得割額の81%
(3)登記

 特定非営利活動法人は、事務所所在地を管轄する法務局で登記をすることで法人となりますが、法人設立後も、登記事項に変更がある場合はその都度登記が必要です。
 特に、「資産の総額」については、ほとんどの法人が決算終了後変動するため、毎年登記変更が必要です。また、理事の氏名や住所等についても、任期満了し、新たな役員が選出されたときには登記変更が必要です。(理事全員が再任された場合でも必要となります。)
 詳しくは、最寄りの法務局、又は司法書士等の専門家におたずねください。

4 認定特定非営利活動法人制度について

 特定非営利活動法人のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたもの(認定特定非営利活動法人、以下「認定NPO法人」という)の活動を支援するため、寄附金控除等の特例措置を講ずるものです。
 ここでは制度の概要等について記載しますが、より詳細な認定要件や、手続に関する相談などについては、各国税局(近畿の場合は大阪国税局(06-6941-5331))に問い合わせてください。
 また、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)でも制度の概要が解説されています。

(1)認定NPO法人の税制上の特例措置

 ① 寄附者に対する税制上の措置

○個人が寄付する場合
 寄附した個人の所得税の計算において、寄附金控除の対象になります。

○法人が寄附する場合
 寄附した法人の法人税の計算において、一般寄附金の損金算入限度額に加え、別枠の損金算入限度額が設けられています。

○相続又は遺贈により財産を取得した者が相続財産を寄附する場合
 寄附した人の相続税の計算において、その寄附した財産の価額は、相続税の課税対象から除かれます。(ただし、相続税の申告期限までに寄附する場合に限ります。)

 ② 認定NPO法人に対する税制上の措置

○みなし寄附金制度
 収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した場合、この支出を寄附金とみなし、一定の範囲内で損金算入できます。

(2)認定の要件

 認定の要件は概ね以下のとおりです。



 1 パブリック・サポート・テストが一定の基準以上であること
  *経常収入金額に占める寄附金等収入金額の割合が一定の基準以上であること。

 パブリック・サポート・テスト(PST)のイメージ


   PST = 寄附金等収入金額/経常収入金額(*1)≧ 基準値
   
    (*1)総収入金額から国等からの補助金・委託事業費などを除いた金額       

 2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること。
   *共益的な活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動をいいます。

 3 運営組織及び経理が適切であること。
   ・役員に占める役員の親族等の割合が3分の1以下であること。
   ・役員に占める特定の法人の役員又は使用人等の割合が3分の1以下であること。
   ・会計について、公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を記録し、帳簿を保存していること。
   ・不適正な経理を行っていないこと。       等

 4 事業活動の内容が適正であること。
   ・宗教活動、政治活動等を行っていないこと。
   ・役員、社員又は寄附者等に特別の利益を与えないこと。
    また、営利を目的とした事業を行う者等に寄附を行っていないこと。
   ・総事業費に占める特定非営利活動に係る事業費が80%以上であること。
   ・受け入れた寄附金の70%以上を特定非営利活動に係る事業費に充当していること。  等

 5 情報公開を適切に行っていること。

 6 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。





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